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傷病手当金の正しい使い方:支給額・期間・申請のタイミング

病気やケガで働けなくなったとき、会社員の最初のセーフティネットが傷病手当金です。支給額の計算方法・申請の流れ・注意点を整理します。

「就業不能になったときのために医療保険や就業不能保険が必要」という話をよく聞きます。しかし会社員には、まず傷病手当金というセーフティネットがあります。この制度の内容を把握していないまま保険に入ると、不要な保険料を払い続けることになります。

傷病手当金とは何か

病気やケガで仕事を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から給付される手当金です。会社員・公務員が加入する健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者が対象です。

国民健康保険(自営業・フリーランス)は対象外です。

支給額はいくらか

標準報酬日額 × 2/3が1日あたりの支給額です。

標準報酬日額は「標準報酬月額 ÷ 30」で計算されます。標準報酬月額は、おおよそ月給(残業代・通勤手当を含む月収)に基づいて決まります。

計算例:月収30万円の場合

標準報酬月額:300,000円 標準報酬日額:300,000円 ÷ 30 = 10,000円 傷病手当金の日額:10,000円 × 2/3 ≒ 6,667円 月換算(30日):約200,000円

月収の約2/3が支給されるイメージです。

支給される期間

支給が開始された日から通算で**最長1年6ヶ月(18ヶ月)**です。

ただし、支給は連続して3日間休んだ後の4日目から始まります(待期期間3日間)。最初の3日間は会社の有給休暇などを使う必要があります。

また、2022年の改正により「途中で復職し、再び休んだ場合」でも通算して18ヶ月まで支給されるようになっています。

傷病手当金が支給されない・減額されるケース

  • 国民健康保険(自営業・フリーランス)の加入者
  • 退職後に継続給付の条件を満たさない場合
  • 同期間に障害厚生年金・障害基礎年金が支給されている場合(差額のみ)
  • 会社から傷病手当金より多い報酬が支払われている場合

退職後も傷病手当金を受け取り続けるには、退職日時点で傷病手当金を受給中(または受給できる状態)であること、かつ退職日に出勤していないことが条件です。

申請の流れ

  1. 01会社(健康保険の担当部署)に「傷病手当金支給申請書」を入手する
  2. 02医師に「療養担当者意見欄」を記載してもらう
  3. 03事業主(会社)に「事業主記入欄」を記載してもらう
  4. 04健康保険組合または協会けんぽに提出する

申請は1ヶ月ごとに行うのが一般的です。支給まで申請後1〜2ヶ月かかる場合があるため、その間の生活費の手当も考えておく必要があります。

傷病手当金を踏まえた就業不能保険の考え方

傷病手当金があることで、会社員は最大18ヶ月間、収入の約2/3を受け取れます。就業不能保険を追加で検討するのは、以下の場合です。

  • 18ヶ月を超える長期就業不能リスクへの備え:がん・精神疾患・脳卒中など、回復に長期間かかるケース
  • 収入の1/3の減少を補いたい場合:住宅ローン返済中で、月収の2/3では返済が厳しい
  • 待期期間中の3日間を超えた短期カバー:有給休暇がない、または使いたくない場合

逆に言えば、貯蓄が十分にあり、月収の2/3で生活できる場合は、就業不能保険の優先度は下がります。

まとめ

傷病手当金は、会社員が病気・ケガで働けなくなったときの最初のセーフティネットです。月収の約2/3が最大18ヶ月支給されます。就業不能保険を検討する前に、傷病手当金でどこまでカバーできるかを把握しておくことが、保険の過不足を判断する出発点になります。

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